令和8年度税制改正による税収への影響は?
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油谷景子税理士事務所
相続税や贈与税の財産評価額について、貸付用不動産の市場価格と相続税評価額との乖離を利用して、税額を大幅に圧縮している事例が見受けられていました。そうした状況を踏まえ、課税の公平性を確保する目的で、貸付不動産の評価の見直しが行われます。
| 対象 | 被相続人等が課税時期前5年以内に対価を伴う取引により取得又は新築をした一定の貸付用不動産 |
| 評価 | 改正前:路線価・固定資産税評価額等による評価 改正後:課税時期における通常の取引価額に相当する金額(※)によって評価 ※課税時期における通常の取引価額に相当する金額については、課税上の弊害がない限り、被相続人等が取得等をした貸付用不動産に係る取引価額を基に地価の変動等を考慮して計算した価額の80%に相当する金額によって評価することができます。 |
令和9年1月1日以後に相続・贈与により取得する財産の評価に適用されます。
※本改正を通達に定める日までに、被相続人等が同日の5年前の日から所有をしている土地の上に新築をした家屋(同日において建築中のものを含む)には適用されません。