税制改正

【令和8年度税制改正】住宅ローン控除はどう変わる?-見直しと延長-

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改正内容

 既存住宅(中古住宅)のうち省エネ性能の高い認定住宅・ZEH水準省エネ住宅に係る借入限度額の引上げ、子育て世帯への上乗せ措置の対象の拡充、床面積要件の緩和等の見直しが行われた上で、適用期限が5年延長され、令和12年12月31日までとされました。
 なお、災害危険区域等内の新築等は適用対象外とされました。

(注1)「その他の住宅」は、省エネ基準を満たさない住宅のことを指す。
(注2)令和9年12月31日以前に建築確認を受けた場合又は令和10 年6月30日以前に建築された場合に限り、借入限度額は2,000万円、控除期間は10 年とする。
(注3) 開発・建築行為に規制が講じられている、土砂災害特別警戒区域、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、浸水被害防止区域、災害危険区域(都市再生法に基づく勧告に従わないものとして公表の対象となった区域のみ)。
(注4)所得税額から控除しきれない額については、所得税の課税総所得金額等の5%(最高9.75万円)の範囲内で個人住民税から控除する。

出所:財務省『令和8年度税制改正』

 

Writer
税理士 油谷景子
税理士 油谷景子
愛知県名古屋市・オンライン対応
愛知県名古屋市の税理士。税務業界歴17年。四大税理士法人(東京・名古屋)で上場企業向け税務や国内税務・国際税務等に従事した他、個人事務所で中堅中小企業向け税務や相続税のご相談や申告等の実務に従事、独立開業。クラウド会計や新しいツールやテクノロジーを活用し経理の効率化を支援。著書『図解とポイントでしっかり学ぶ法人税の教科書』(清文社)、『スタートアップ企業の税金ToDoリスト』(中央経済社)ほか。
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