税制改正

【令和8年度税制改正】令和8年以降に免税事業者から仕入れをしたらどうなる?ー免税事業者からの課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置の見直し

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改正内容

 免税事業者からの課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置(8割控除)については、段階的に縮減する方向性は確保しつつ、インボイス制度の影響を受ける小規模な国内事業者への配慮としてさらなる激変緩和を図る観点から、最終的な適用期限を2年延長した上で、引上げペース・幅が緩和されます

 また、1免税事業者ごとの仕入に係る年間適用上限額が1億円に引き下げられます(改正前10億円)。

出所:財務省『令和8年度税制改正』

適用時期

課税仕入れの期間控除可能割合
令和8年10月1日から令和10年9月30日まで70%
令和10年10月1日から令和12年9月30日まで50%
令和12年10月1日から令和13年9月30日まで30%
令和13年10月1日以後0%

留意点・ポイント

・原則課税(本則課税)の事業者は、免税事業者からの課税仕入れについては、令和8年9月30日以前の課税仕入れ(80%控除)と、令和8年10月1日以後の課税仕入れ(70%控除)の区分が必要です。
・本経過措置の適用を受ける場合には、本経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨を記載する必要があります。

Writer
税理士 油谷景子
税理士 油谷景子
愛知県名古屋市・オンライン対応
愛知県名古屋市の税理士。税務業界歴17年。四大税理士法人(東京・名古屋)で上場企業向け税務や国内税務・国際税務等に従事した他、個人事務所で中堅中小企業向け税務や相続税のご相談や申告等の実務に従事、独立開業。クラウド会計や新しいツールやテクノロジーを活用し経理の効率化を支援。著書『図解とポイントでしっかり学ぶ法人税の教科書』(清文社)、『スタートアップ企業の税金ToDoリスト』(中央経済社)ほか。
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