税制改正

【令和8年度税制改正】青色申告特別控除が改正へ!

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改正内容

 青色申告特別控除について、経理・税務のデジタル化を促すため、次の見直しが行われました。

 

※10万円の青色申告特別控除は、前々年分の不動産所得又は事業所得に係る収入金額が1,000万円を超える場合は、対象から除外されて適用できないこととされました。

適用時期

令和9年分以後の所得税について適用されます。

 

留意点・ポイント

書面申告の場合には、本改正により控除額が減少します(控除額55万円→10万円へ)。

Writer
税理士 油谷景子
税理士 油谷景子
愛知県名古屋市・オンライン対応
愛知県名古屋市の税理士。税務業界歴17年。四大税理士法人(東京・名古屋)で上場企業向け税務や国内税務・国際税務等に従事した他、個人事務所で中堅中小企業向け税務や相続税のご相談や申告等の実務に従事、独立開業。クラウド会計や新しいツールやテクノロジーを活用し経理の効率化を支援。著書『図解とポイントでしっかり学ぶ法人税の教科書』(清文社)、『スタートアップ企業の税金ToDoリスト』(中央経済社)ほか。
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