【令和8年度税制改正】令和8年以降に免税事業者から仕入れをしたらどうなる?ー免税事業者からの課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置の見直し
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油谷景子税理士事務所
青色申告特別控除について、経理・税務のデジタル化を促すため、次の見直しが行われました。

※10万円の青色申告特別控除は、前々年分の不動産所得又は事業所得に係る収入金額が1,000万円を超える場合は、対象から除外されて適用できないこととされました。
令和9年分以後の所得税について適用されます。
書面申告の場合には、本改正により控除額が減少します(控除額55万円→10万円へ)。