【令和8年度税制改正】青色申告特別控除が改正へ!
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油谷景子税理士事務所
所得税は給与所得や事業所得などの総合課税が行われる所得に対しては、稼ぐほど税率が上がる累進課税制度(最高税率45%+住民税10%)であり、所得が増えるほど税率が高くなり、税負担も増える制度となっています。
一方で、配当所得や上場株式等の譲渡所得、長期保有の土地建物の譲渡所得に対する課税に対しては、分離課税が行われ、それらの所得に対する所得税率は一律約20%です(※)。高所得者はこれらの所得が多い場合も多く、そうした場合には、高所得にもかかわらず所得税の負担率が抑制されることとなります。
※ 所得税15%+住民税5%。復興特別所得税、防衛特別所得税を除きます。
そこで、高所得者の所得税負担率を是正するため、令和5年度税制改正において、「極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置」が導入されていますが、令和8年度改正で対象範囲の拡大と税率の引き上げが行われました。
令和9年分以後の所得から適用されます。
