税制改正

【令和8年度税制改正】高所得者課税(富裕層課税)の見直しへ

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改正内容

 所得税は給与所得や事業所得などの総合課税が行われる所得に対しては、稼ぐほど税率が上がる累進課税制度(最高税率45%+住民税10%)であり、所得が増えるほど税率が高くなり、税負担も増える制度となっています。 

 一方で、配当所得や上場株式等の譲渡所得、長期保有の土地建物の譲渡所得に対する課税に対しては、分離課税が行われ、それらの所得に対する所得税率は一律約20%です(※)。高所得者はこれらの所得が多い場合も多く、そうした場合には、高所得にもかかわらず所得税の負担率が抑制されることとなります。
※ 所得税15%+住民税5%。復興特別所得税、防衛特別所得税を除きます。

 そこで、高所得者の所得税負担率を是正するため、令和5年度税制改正において、「極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置」が導入されていますが、令和8年度改正で対象範囲の拡大と税率の引き上げが行われました。

適用時期

令和9年分以後の所得から適用されます。

計算方法

Writer
税理士 油谷景子
税理士 油谷景子
愛知県名古屋市・オンライン対応
愛知県名古屋市の税理士。税務業界歴17年。四大税理士法人(東京・名古屋)で上場企業向け税務や国内税務・国際税務等に従事した他、個人事務所で中堅中小企業向け税務や相続税のご相談や申告等の実務に従事、独立開業。クラウド会計や新しいツールやテクノロジーを活用し経理の効率化を支援。著書『図解とポイントでしっかり学ぶ法人税の教科書』(清文社)、『スタートアップ企業の税金ToDoリスト』(中央経済社)ほか。
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