令和8年度税制改正による税収への影響は?
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油谷景子税理士事務所
中小企業者等が少額減価償却資産の取得をして事業の用に供した時にその全額を損金算入(費用計上)できる制度について、次の改正が行われました。
| 項目 | 改正前 | 改正後 |
| 適用期限 | 令和8年3月31日まで | 令和11年3月31日まで |
| 対象となる減価償却資産の取得価額 | 取得価額30万円未満 1事業年度合計300万円まで | 取得価額40万円未満 1事業年度合計300万円まで |
| 対象法人 | 常時使用する従業員数500人以下 (特定法人は300人以下) | 常時使用する従業員数400人以下 (特定法人は300人以下) |
・個々の取得価額は40万円未満まで対象範囲が拡大されましたが、1事業年度合計300万円までの上限は、変更されていないため留意します。
・貸付け(主要な事業として行われるものを除く)の用に供した資産は対象外です。