【令和8年度税制改正】物価上昇に連動して「基礎控除等を引き上げる仕組み」の創設へ!
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油谷景子税理士事務所
研究開発税制について、以下の見直しが行われます。
①「戦略技術領域型」の創設
②一般試験研究費の額に係る税額控除制度の見直し
③中小企業技術基盤強化税制の見直し
④オープンイノベーション型に係る税額控除制度の見直し
⑤海外委託試験研究費について一定の制限の設定
国家として戦略技術分野の試験研究を促進する観点から、新たに「戦略技術領域型」が創設され、産業技術力強化法の改正法の施行日から、令和11年3月31日までの間に産業技術力強化法の認定を受けた計画に基づく対象分野への試験研究費について、以下の措置が講じられます。
| 対象分野 | AI・先端ロボット、量子、半導体・通信、バイオ・ヘルスケア、フュージョンエネルギー、宇宙 |
| 税額控除率 | ① 認定計画に従って行う対象分野に係る試験研究費について、40% ② ①のうち、産業技術力強化法の認定研究開発機関との共同・委託試験研究費について、50% |
| 控除上限 | 既存の措置とは別枠で①②合計で、法人税額の10% 限度超過額は、3年間の繰越控除が可能 |
※戦略技術領域型の対象とした試験研究費については、既存措置との重複適用はできません。
EBPM(Evidence-Based Policy Making)の観点から、データに基づく分析や専門家による指摘を踏まえ、企業が試験研究費を増加させるインセンティブを強化するため一般型の控除率カーブ及び控除上限の変動措置が見直されます(令和9年4月1日以降)。
中小企業技術基盤強化税制について、控除率カーブ・控除上限の時限措置が令和11年3月31日まで延長され、さらに、3年間の繰越控除が可能とされます。
オープンイノベーション型における高度研究人材の活用について、学位の授与から5年未満の者を採用した場合、採用から5年間適用可能とする等の見直しが行われます。
研究開発税制の控除対象となる試験研究費のうち、海外への委託研究費について、国内での試験研究に馴染まない海外での治験を除き、国内の研究人材や研究開発拠点の維持・強化の観点から、諸外国と同様、一定の(令和8年度:70%、令和9年度:60%、令和10年度:50%を控除対象とする)制限が設けられます。