【令和8年度税制改正】基礎控除等・給与所得控除の最低保障額の「特例」の改正へ
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油谷景子税理士事務所
次世代の資産形成の支援として、NISAの口座開設可能年齢の下限(改正前18歳)が撤廃され、つみたて投資枠の対象年齢が0~17歳に拡充されました。
口座保有者である子が0~17 歳である間については、「年間投資枠は60 万円」、「非課税保有限度額は600 万円」とされます。
なお、18歳になると、自動的に一般のつみたて投資枠(最大1,800万円)へ移行されます。

※資金の使途が子のためのものであり、子が払出し時に同意したことを示す書面とともに、親権者等(口座管理者)が申出書を金融機関に提出する。
出所:財務省『令和8年度税制改正』
令和9年1月1日以降に開設されるNISA口座から適用されます。
・払い出しには一定の制限があり、原則18歳になるまでは非課税口座外への払出しは制限されます(※)。
なお、要件を満たさない払出しがあった場合には、譲渡益や配当等に対して15%(別途地方税5%)の課税が行われるため留意します。
※12歳以降において、子の同意を得た場合にのみ、親権者等による払出しが可能です。