令和8年度税制改正のポイント
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油谷景子税理士事務所
外国子会社合算税制(CFC税制)について、次の見直しが行われます。
| 現状の課題 | 改正内容 | 具体的な措置 |
| 事業活動を終了した清算中の外国子会社が、ペーパーカンパニーとして課税対象になり得る | 解散した外国子会社に係る特例の創設 | 活動実体のあった外国子会社について、3年間はペーパーカンパニーとして扱わないこととする措置 |
| 資産を持たない設立直後等の外国子会社が、ペーパーカンパニーとして課税対象となり得る | ペーパーカンパニー特例の一部見直し | 総資産がゼロの外国子会社であっても、事業上の不可欠性及び租税回避リスクが低いと認められることを条件に、ペーパーカンパニーとして扱わないこととする措置 |
出所:経済産業省『令和8年度 経済産業関係 税制改正について』
令和8年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
令和9年度税制改正以降においても、必要な見直しの検討が行われることとされています。