生前に受けた贈与の一部も相続税の対象です

名古屋市の相続対応の税理士
油谷景子(あぶたにけいこ)です。

 

相続の際の留意点として、「生前に受けた贈与も一部、相続税の対象」となります。

 

具体的には…
相続などにより財産を取得した人が、被相続人から、その相続開始前3年以内(※)に贈与を受けた財産があるときには、その人の相続税の課税価格に贈与を受けた財産の贈与の時の価額を加算します
※死亡の日からさかのぼって3年前の日から死亡の日までの間

この場合、対応する贈与税があれば、相続税額から控除することができます。

 

なお、贈与税の基礎控除額(110万円)以下の贈与であったため、贈与税が課されていない場合も、相続税の課税価格に含める必要があります

 

こうした贈与を加算し忘れ、相続税を過少申告していると、延滞税などのペナルティが課税されることになりますので、生前に行われた贈与も加算対象となる場合は、忘れないように相続税の課税価格に含めましょう。

 

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油谷 景子