相続税

【相続税】土地の評価を減額できる制度~小規模宅地等の特例について

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名古屋市の相続対応の税理士
油谷景子(あぶたにけいこ)です。

 

土地を相続した場合、相続税法に定められた方法によりその土地を評価します。

その評価額は相続税評価額と言われ、土地がある場所によって評価方法が大きく2つに分かれます。

 

都内やちょっとした都市に土地をもっていると、基礎控除を簡単に超え、納税が発生するケースがよくあります。

 

2021年時点の相続税の基礎控除は、3,000万円+(600万円×法定相続人の数)です。

 

 

さて、土地については、相続税評価額により評価した本来の評価額から要件を満たす場合には、「小規模宅地等の特例」と言って一定の面積までなど詳細な決まりはありますが、50%~80%土地の評価を下げる制度があります。

※特例を受けられるかどうかにより、評価額が大きく変わるため、信頼できる税理士にご相談されることをお勧めします。

 

なお、この小規模宅地等の特例により、納付する相続税がゼロになる場合も、相続税の申告書を提出するなど要件を満たす必要がありますので注意が必要です。

注:相続税の申告書を提出しない場合は、小規模宅地等の特例を受けることができません。

 

 

当事務所では、相続税の試算も可能です。お気軽にご相談ください。

 

 

この記事は、記載日時点の法令・通達等に基づいて作成しています。

一般的な取り扱いを記載したものであり、個々の前提等を勘案した上で判断する必要があります。

 

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名古屋市・中堅中小企業の経営を支援する税理士
油谷 景子

Writer
税理士 油谷景子
税理士 油谷景子
愛知県名古屋市・オンライン対応
愛知県名古屋市の税理士。税務業界歴17年。四大税理士法人(東京・名古屋)で上場企業向け税務や国内税務・国際税務等に従事した他、個人事務所で中堅中小企業向け税務や相続税のご相談や申告等の実務に従事、独立開業。クラウド会計や新しいツールやテクノロジーを活用し経理の効率化を支援。著書『スタートアップ企業の税金ToDoリスト』(中央経済社)ほか。
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