留意が必要な相続財産「生命保険契約に関する権利」

名古屋市の相続対応の税理士
油谷景子(あぶたにけいこ)です。

 

相続税の申告において課税対象となるにも関わらず、その対象に忘れられがちな資産として「生命保険契約に関する権利」があります。

 

生命保険契約に関する権利とは、次の3つの要件に該当する場合に、その生命保険契約の「契約者」が相続又は遺贈により取得したものとみなされます。

【生命保険契約に関する権利の3要件】
①掛捨ての保険以外のもので、相続開始時にまだ保険事故が発生していないもの
②被相続人(亡くなられた方)がその契約の保険料を負担していたこと
③被相続人以外の人が契約者であること

 

例えば、
被保険者   妻
保険契約者  妻
保険料負担者 夫(被相続人)
保険金受取人 子
このような契約の場合に、夫が死亡した場合、契約者である妻は「生命保険契約に関する権利」を取得したものみなされます。

これは、契約者である妻は、保険契約を自らの意志で解約し、解約返戻金を受け取る権利をもつためです。

 

【生命保険契約に関する権利に関する相続税評価額は?】
相続開始時(被相続人死亡時)の解約返戻金相当額により評価します
なお、被相続人が負担してた保険料に対応する金額が相続税の対象額となることに留意が必要です。

 

相続資産の漏れがあった場合には、延滞税などのペナルティの対象となりますので、申告漏れがないようにしましょう。

 

当事務所へのお問い合わせはこちら

名古屋市の相続対応の税理士
油谷 景子