相続税

納税者が亡くなった時、確定申告はどうする?

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名古屋市の相続対応の税理士
油谷景子(あぶたにけいこ)です。

 

事業を営んでいた方、不動産所得がある方などが亡くなった場合、確定申告はどうしたらよいのでしょうか?

 

通常、確定申告は毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について、翌年2月16日から3月15日までの間に申告と納税を行います。

 

 

では、年の途中で亡くなられた場合はどうしたらよいのでしょうか?

相続人等が、1月1日から亡くなられた日までの所得金額と税額を計算して、相続開始日の翌日から4カ月以内に申告と納税をしなければならないこととされています。この申告は『準確定申告』と呼ばれます。

 

相続人が収入や支出について知っている、または簡単に把握できる場合は良いのですが、そうでない場合は、ちょっと大変ですよね。

 

申告と納付の期限が4カ月と短いため、税理士に依頼する場合は、なるべく早めに依頼すると良いですね。

 

また、生前から毎年の所得税の確定申告を税理士に依頼しておくと、依頼された税理士は毎年の収入や支出の概要を把握できますから、準確定申告や相続税の申告も比較的スムーズにでき、相続人様のご負担も少なくなることが多いです。

 

 

この記事は、記載日時点の法令・通達等に基づいて作成しています。
一般的な取り扱いを記載したものであり、個々の前提等を勘案した上で判断する必要があります。

 

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名古屋市の相続対応の税理士
油谷 景子

Writer
税理士 油谷景子
税理士 油谷景子
愛知県名古屋市・オンライン対応
愛知県名古屋市の税理士。税務業界歴17年。四大税理士法人(東京・名古屋)で上場企業向け税務や国内税務・国際税務等に従事した他、個人事務所で中堅中小企業向け税務や相続税のご相談や申告等の実務に従事、独立開業。クラウド会計や新しいツールやテクノロジーを活用し経理の効率化を支援。著書『スタートアップ企業の税金ToDoリスト』(中央経済社)ほか。
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