相続財産の分割方法について~相続財産の分割が難しい時

名古屋市の相続対応の税理士
油谷景子(あぶたにけいこ)です。

 

相続が発生した場合、相続人にが誰かにより「法定相続分」が決まります。
配偶者と子が3人の場合、配偶者が2分の1、子は残りの2分の1を3分割しますから、結果として子の相続分はそれぞれ6分の1ずつとなります。

相続財産をどう分割するかは、相続人の協議等により決まりますが、例えば、法定相続分で分割することになったとします。

この場合、相続財産の種類によっては、きれいに分割できないという問題が生じます。
土地などの不動産を分割して相続することもできますが、あまり推奨はしておりません。

 

相続財産をきれいに分割できる場合は、現物分割という方法で特段問題ありません。
そうでない場合は、代償分割や換価分割といった方法が用いられることもあります。

簡単に言いますと

【代償分割】
ある財産を取得する代わりに、別の相続人に代償金を支払うこと。
例:配偶者は土地を取得する代わりに、長女に対して○○万円を支払う

 

【換価分割】
財産を売却し、売却して受領した代金を相続人間で分割すること。
例:土地・建物を売却し、配偶者・子で売却代金を分ける。

 

当事務所では、現物の分割が難しい場合の代償分割や換価分割にも対応しておりますので、お困りの際はお気軽にお問い合わせください。

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油谷 景子