相続の申告が必要な場合とは?
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油谷景子税理士事務所
名古屋市の相続対応の税理士
油谷景子(あぶたにけいこ)です。
事業を営んでいた方、不動産所得がある方などが亡くなった場合、確定申告はどうしたらよいのでしょうか?
通常、確定申告は毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について、翌年2月16日から3月15日までの間に申告と納税を行います。
では、年の途中で亡くなられた場合はどうしたらよいのでしょうか?
相続人等が、1月1日から亡くなられた日までの所得金額と税額を計算して、相続開始日の翌日から4カ月以内に申告と納税をしなければならないこととされています。この申告は『準確定申告』と呼ばれます。
相続人が収入や支出について知っている、または簡単に把握できる場合は良いのですが、そうでない場合は、ちょっと大変ですよね。
申告と納付の期限が4カ月と短いため、税理士に依頼する場合は、なるべく早めに依頼すると良いですね。
また、生前から毎年の所得税の確定申告を税理士に依頼しておくと、依頼された税理士は毎年の収入や支出の概要を把握できますから、準確定申告や相続税の申告も比較的スムーズにでき、相続人様のご負担も少なくなることが多いです。
この記事は、記載日時点の法令・通達等に基づいて作成しています。
一般的な取り扱いを記載したものであり、個々の前提等を勘案した上で判断する必要があります。
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油谷 景子