相続の申告が必要な場合とは?
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油谷景子税理士事務所
名古屋市の相続対応の税理士
油谷景子(あぶたにけいこ)です。
さて、相続税はどのような場合にかかるのでしょうか?
相続税は、相続や遺贈によって取得した財産及び相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した財産の価額の合計額(債務などの金額を控除し、相続開始前3年以内の贈与財産の価額を加算します。)が基礎控除額を超える場合にその超える部分(課税遺産総額)に対して、課税されます。
この場合、相続税の申告及び納税が必要となり、その期限は、被相続人の死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。
(注) 被相続人とは、死亡した人のことをいいます
(国税庁HPより)
POINTは…
◆相続開始前、3年以内の贈与財産は加算します。
◆基礎控除額は、2021年4月現在「3,000万円+600万×法定相続人の数」で算出します(※養子がいる場合、制限があります)
◆一定の土地について、評価額の減額を受ける場合は、申告が必要です。(申告がない場合は、適用を受けることができません)
税金については、専門用語も多く、複雑で分かりにくいと感じられる方も多いですね。
当事務所では、分かりやすいご説明を心がけておりますので、お気軽にご相談ください。
この記事は、記載日時点の法令・通達等に基づいて作成しています。
一般的な取り扱いを記載したものであり、個々の前提等を勘案した上で判断する必要があります。
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油谷 景子