生前に受けた贈与の一部も相続税の対象です
taxmgt23
油谷景子税理士事務所
名古屋市の相続対応の税理士
油谷景子(あぶたにけいこ)です。
相続税の申告と納税は、相続又は遺贈により取得した財産(被相続人の死亡前3年以内に被相続人から贈与により取得した財産を含みます。)及び相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した財産の額(※)の合計額が遺産に係る基礎控除額を超える場合に必要です。
※相続時精算課税に係る贈与については、贈与時の価額
そのため、相続が発生したら、まずは相続財産の把握をし、基礎控除と比較して申告・納税が必要かどうかを判断することになります。
このとき、死亡前3年以内に亡くなられた方(被相続人)から贈与を受けている場合には、その財産も含めて、基礎控除と比較する必要がありますので、留意が必要です。
特に、土地や非上場株式(上場していない株式)の評価は、少々複雑になることもありますから、早めにご相談されることを推奨しております。
当事務所へのお問い合わせはこちら
名古屋市の相続対応の税理士
油谷 景子