taxmgt23
改正内容
内国法人が「関連者」との間で「特定取引」を行った場合において、その取引に関して、取引関連書類等にその取引に関する資産又は役務の提供の明細、その取引において内国法人が支払うこととなる対価の額の計算の明細等のその取引に係る対価の額を算定するために必要な事項の記載又は記録がないときは、その記載又は記録がない事項を明らかにする書類(電磁的記録を含む)を取得し、又は作成し、保存することが義務付けられます。
用語解説
- 関連者
「関連者」は、移転価格税制における関連者と同様の基準により判定されます。 (注)国外関連者と明記されていないことから、国内の関連者も含まれる点に留意します。
- 特定取引
「特定取引」とは、次の取引(販売費、一般管理費その他の費用の額の基因となるものに限る。)をいいます。
① その関連者がその内国法人に対して行う次の資産(以下「工業所有権等」)の譲渡又は貸付け(工業所有権等に係る権利の設定等その関連者がその内国法人に工業所有権等を使用させる行為を含む。)
イ 工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式又はこれらに準ずるもの
ロ 著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)
ハ プログラムの著作物
② その関連者がその内国法人に対して行う役務の提供のうち次のもの
イ 次のいずれかの事業活動で、その内国法人とその関連者との契約又は協定に基づきその関連者が行うもの
(イ)その関連者が有する産業、商業又は学術に関する知識経験等その関連者が有する経営資源を活用して行われる研究開発、広告宣伝等の事業活動
(ロ)その関連者が有する専用資産(専らその内国法人及び関連者の事業の用に供することを目的とする資産をいう。)をその内国法人に使用させる行為並びにその専用資産の維持及び管理
ロ その関連者がその内国法人に対して行う経営の管理又は指導、情報の提供等の役務の提供でその関連者が有する産業、商業又は学術に関する知識経験に基づき行うものハ 上記イ及びロの役務の提供に類するもの
- 取引関係書類等
「取引関連書類等」とは、取引に関して受領し、若しくは交付する注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類又はこれらの書類に通常記載される事項が記録された電磁的記録で、法人税法及び法人税に関する法令の規定により保存しなければならないこととされているものをいいます。
留意点・ポイント
上記の明らかにする書類が法令に従って保存されていない場合、青色申告の承認の取消事由等になります。
Writer
愛知県名古屋市の税理士。税務業界歴17年。四大税理士法人(東京・名古屋)で上場企業向け税務や国内税務・国際税務等に従事した他、個人事務所で中堅中小企業向け税務や相続税のご相談や申告等の実務に従事、独立開業。クラウド会計や新しいツールやテクノロジーを活用し経理の効率化を支援。著書『図解とポイントでしっかり学ぶ法人税の教科書』(清文社)、『スタートアップ企業の税金ToDoリスト』(中央経済社)ほか。