【令和8年度税制改正】「貸付用不動産の評価」が見直しへ
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油谷景子税理士事務所
青色申告書を提出する法人が、特定生産性向上設備等を取得等し、国内にあるその法人の事業の用(貸付の用を除きます)に供した場合に、一定の要件下で即時償却又は税額控除ができます。
| 対象法人 | 青色申告書を提出する法人(全ての業種を対象) ※中小企業者等以外は賃上げ要件又は国内設備投資要件を満たす場合に限ります。 |
| 対象資産要件 | 産業競争力強化法の確認手続きを経た設備投資計画に基づき取得した設備等が対象 •生産等に必要な以下の設備等 ①機械装置、②工具及び器具備品、③建物、④建物附属設備及び構築物、⑤ソフトウェア •投資下限額:35億円以上(中小企業者等は5億円以上) ※投資計画期間中の総額 •ROI水準:15%以上 |
| 措置内容 | •即時償却又は税額控除率7%(建物、建物附属設備、構築物は税額控除率4%) ※控除上限:法人税額の20% •輸出入取引にかかる条件の著しい変化など、事業環境の急激な変化による影響への対応を行うための計画の認定を受けた事業者については、最大3年間の繰越が可能です。 |
産業競争力強化法の改正法の施行日から令和11年3月31日までの間に設備投資計画につき、産業競争力強化法の確認(経済産業大臣の確認)を受けた者が、その確認を受けた日から5年を経過する日までの間に取得等をし、事業の用に供した設備等が対象とされます。
本制度の適用を受ける場合、投資計画期間中は地域未来投資促進税制、中小
企業経営強化税制及びカーボンニュートラルに向けた投資促進税制の設備投資
税制は適用されません。
また、戦略分野国内生産促進税制の控除上限となる生産設備の額から、本制
度の適用を受けた資産の取得価額が除かれます。