【令和8年度税制改正】2割特例はどうなる?-インボイス発行事業者となった小規模事業者の経過措置の見直し
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油谷景子税理士事務所
給与所得控除の最低保障額が5万円引き上げられます。
所得税:令和8・9年分、個人住民税:令和9・10年度分
物価上昇に連動して「基礎控除等を引上げる仕組み」の創設と合わせて、いわゆる「所得税の年収の壁」は令和8年分・9年分については、年収178万円まで引き上げられます。
(注1)一定の年収(約106万円・130万円)を超えると、社会保険への加入が必要になる場合があります。
(注2)一定の年収(119万円)を超えると、住民税が課税されます。自治体によっては、年収119万円以下でも住民税の均等割が課税されます(令和9年度分・令和10年度分に適用)。