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令和7年分以後の各年分の基礎控除等の特例【時限措置】
- 物価上昇下で、中低所得者に配慮した措置として、令和7年度税制改正で措置された基礎控除の上乗せ特例について、合計所得金額489万円(給与収入665万円相当)以下の場合の上乗せ額が42万円まで引き上げられます(令和8・9年分)。
【令和8・9年分の控除等の上乗せ】
合計所得金額が489万円以下の場合…42万円
合計所得金額が489万円超655万円以下の場合…5万円
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給与所得控除の最低保障額の特例の創設【時限措置】
給与所得控除の最低保障額が5万円引き上げられます。
所得税:令和8・9年分、個人住民税:令和9・10年度分
留意点・ポイント
物価上昇に連動して「基礎控除等を引上げる仕組み」の創設と合わせて、いわゆる「所得税の年収の壁」は令和8年分・9年分については、年収178万円まで引き上げられます。
(注1)一定の年収(約106万円・130万円)を超えると、社会保険への加入が必要になる場合があります。
(注2)一定の年収(119万円)を超えると、住民税が課税されます。自治体によっては、年収119万円以下でも住民税の均等割が課税されます(令和9年度分・令和10年度分に適用)。
Writer
愛知県名古屋市の税理士。税務業界歴17年。四大税理士法人(東京・名古屋)で上場企業向け税務や国内税務・国際税務等に従事した他、個人事務所で中堅中小企業向け税務や相続税のご相談や申告等の実務に従事、独立開業。クラウド会計や新しいツールやテクノロジーを活用し経理の効率化を支援。著書『図解とポイントでしっかり学ぶ法人税の教科書』(清文社)、『スタートアップ企業の税金ToDoリスト』(中央経済社)ほか。