所得税

【所得税】開業費とは?開業費の取扱いについて

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名古屋市で中堅中小企業の経営を支援する税理士
油谷景子(あぶたにけいこ)です。

 

新規で事業を開始する場合、「開業費」に該当する支出が生じることがあります。
今回は、開業費について説明していきます。

開業費とは?
開業費、事業所得等が生じる事業を開始する日までの間に開業準備のために特別に支出する費用を言います。

POINT
・事業を開始する日までに支出する費用であること
・開業準備のために特別に支出する費用であること

具体的には?
・開業のための調査費用
・開業までの広告宣伝費 等が該当します。
注:固定資産に該当する支出、仕入代金などは開業費には該当しません。

 

開業費の所得税上の取扱いは?
開業費は「繰延資産」に該当し
60カ月で均等償却をする若しくは、任意償却を選択することになります。

 

開業費をどのように扱うかにより所得金額や所得税額にも影響があるため、それらを考慮して経理・申告を行いましょう。

 

この記事は、記載日時点の法令・通達等に基づいて作成しています。
一般的な取り扱いを記載したものであり、個々の前提等を勘案した上で判断する必要があります。

 

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名古屋市・中堅中小企業の経営を支援する税理士
油谷 景子

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税理士 油谷景子
税理士 油谷景子
愛知県名古屋市・オンライン対応
愛知県名古屋市の税理士。税務業界歴17年。四大税理士法人(東京・名古屋)で上場企業向け税務や国内税務・国際税務等に従事した他、個人事務所で中堅中小企業向け税務や相続税のご相談や申告等の実務に従事、独立開業。クラウド会計や新しいツールやテクノロジーを活用し経理の効率化を支援。著書『スタートアップ企業の税金ToDoリスト』(中央経済社)ほか。
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