在宅勤務手当に係る所得税の取扱いは?
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油谷景子税理士事務所
名古屋市で中堅中小企業の経営を支援する税理士
油谷景子(あぶたにけいこ)です。
新規で事業を開始する場合、「開業費」に該当する支出が生じることがあります。
今回は、開業費について説明していきます。
開業費とは?
開業費、事業所得等が生じる事業を開始する日までの間に開業準備のために特別に支出する費用を言います。
POINT
・事業を開始する日までに支出する費用であること
・開業準備のために特別に支出する費用であること
具体的には?
・開業のための調査費用
・開業までの広告宣伝費 等が該当します。
注:固定資産に該当する支出、仕入代金などは開業費には該当しません。
開業費の所得税上の取扱いは?
開業費は「繰延資産」に該当し
60カ月で均等償却をする若しくは、任意償却を選択することになります。
開業費をどのように扱うかにより所得金額や所得税額にも影響があるため、それらを考慮して経理・申告を行いましょう。
この記事は、記載日時点の法令・通達等に基づいて作成しています。
一般的な取り扱いを記載したものであり、個々の前提等を勘案した上で判断する必要があります。
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