税金を納め過ぎた時の手続きについて

既に提出した申告書に誤りがある場合は、修正申告書又は更正の請求書を提出します。

修正申告と更正の請求の違いは、
実際の税額より少なく申告していた場合は、修正申告
実際の税額より多く申告していた場合は、更正の請求となります。

税金を納め過ぎた場合の、更正の請求の手続きは次のとおりです。

 

【手続き】
更正の請求書に必要事項を記載して、所轄税務署長に提出します。

更正の請求書が提出されると、税務署ではその内容の検討をして、納め過ぎの税金がある等(繰越損失の金額が増える場合を含む。)と認めた場合には、減額更正(更正の請求をした人にその内容が通知されます。)をして税金を還付することになります。(国税庁HPより)

 

【更正の請求ができる期間】
法定申告期限から原則として、5年以内
※平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税の場合

 

税金を納め過ぎた場合でも、還付を受ける期間は限定されていますので、留意が必要です。