所得税

在宅勤務手当に係る所得税の取扱いは?

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名古屋市で中堅中小企業の経営を支援する税理士
油谷景子(あぶたにけいこ)です。

新型コロナウィルス流行により、在宅勤務・テレワークを実施する企業も増えました。

企業の中には、在宅勤務費用を負担し、従業員に支給する場合も出てきました。
従業員に労働の対価として支給する金銭等は、原則として給与所得として、所得税の課税対象となります。

ただし、一定の要件を満たすと、給与として課税しなくてもよいこととされています。

2021年(令和3年)1月に国税庁から『在宅勤務に係る費用負担等に係るFAQ(源泉所得税関係)』が、公表されています。

在宅勤務手当を支給されている企業、支給を検討されている企業様は、一度確認をしてみましょう。

 

この記事は、記載日時点の法令・通達等に基づいて作成しています。
一般的な取り扱いを記載したものであり、個々の前提等を勘案した上で判断する必要があります。

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名古屋市・中堅中小企業の経営を支援する税理士
油谷 景子

Writer
税理士 油谷景子
税理士 油谷景子
愛知県名古屋市・オンライン対応
愛知県名古屋市の税理士。税務業界歴17年。四大税理士法人(東京・名古屋)で上場企業向け税務や国内税務・国際税務等に従事した他、個人事務所で中堅中小企業向け税務や相続税のご相談や申告等の実務に従事、独立開業。クラウド会計や新しいツールやテクノロジーを活用し経理の効率化を支援。著書『スタートアップ企業の税金ToDoリスト』(中央経済社)ほか。
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