【固定資産税】コロナ減免の会計処理
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油谷景子税理士事務所
2021年1月15日(金)24時が申請期限となっている持続化給付金と家賃支援給付金。
これらの給付金は、要件を満たす場合は、2020年開業や2020年法人成り(法人化)の場合も、給付金の受給対象になります。
【法人成り(個人事業から法人へ移行した)の場合の留意点】
対象月の売上台帳等の他に、「法人設立届出書」または「個人事業の開業・廃業届出書」や「履歴事項全部証明書」が必要です。
法人設立届出書・廃業届出書については、以下の記載がされていることが要件になります。つまり、本来の記載の方法に則った書き方で正しく記載が行われていることが必要です。
法人設立届出書…「設立形態」の欄で「個人企業を法人組織とした法人である場合」が選択されており、 「整理番号」の欄に個人の確定申告の番号を記載していること。
廃業届出書…「廃業の事由が法人の設立に伴うものである場合」の欄に記載があり、 その法人名・代表者名が申請内容と一致していること。
詳細は持続化給付金HPを
申請を予定されている方は、期限間際に慌てないよう必要書類や要件を再確認しておきましょう。