【新型コロナ】固定資産税の納税猶予について
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油谷景子税理士事務所
名古屋市で中堅中小企業の経営を支援する税理士
油谷景子(あぶたにけいこ)です。
新型コロナウィルスの影響を受け、要件を満たした中小企業等については、事業用家屋や設備等の償却資産税に対する固定資産税について、一定の減免措置が行われています。
申請された方は、固定資産税の通知を確認をしてみましょう。
固定資産税の通知書は市区町村によって、多少の形式の違いはありますが、減額欄等に、新型コロナの特例により減免となった固定資産税・都市計画税の税額が記載されています。
減免額の会計処理はどうする?
A.総額で記載する
減免前の税額を租税公課に計上し、減免税額相当額を雑収入に計上する
例:減免前 100、減免50の場合
租税公課 100
雑収入 50
B.純額で記載する
減免後の税額を租税公課に計上する
租税公課 50
どちらの場合も、基本的に最終利益は同じになります。
ただし、実際原価計算を行う場合などは、Aの方が望ましくなります。
それは、Bの方法だと、実際原価計算で原価計算を計算する際に各製品に配賦する固定資産税を計算しようとすると、減免額の配賦も行わなければならなくなるからです。
製造業などで原価計算を行っている場合は、新型コロナウィルス特例による固定資産税の減免の会計処理についても留意しましょう。
この記事は、記載日時点の法令・通達等に基づいて作成しています。
一般的な取り扱いを記載したものであり、個々の前提等を勘案した上で判断する必要があります。
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油谷 景子