【事業復活支援金】コロナの影響で売上が減少した事業主の方への給付金
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油谷景子税理士事務所
名古屋市で中堅中小企業の経営を支援する税理士
油谷景子(あぶたにけいこ)です。
さて、すでに固定資産税の納税通知書がお手元に届いている頃ですが、令和3年度の固定資産税については、減免の対象者でその申告をした中小事業者等については、減免されることになっています。
【減免される税額】
令和3年度の固定資産税・都市計画税(事業用家屋及び設備等の償却資産)の2分の1から全額(事業収入の減少率により異なります)
申告された中小企業の皆様については、固定資産税・都市計画税の納税通知書の、減免税額の欄等に減免された税額が記載されていますので、念のため通知書の記載を確認しておきましょう。
この記事は、記載日時点の法令・通達等に基づいて作成しています。
一般的な取り扱いを記載したものであり、個々の前提等を勘案した上で判断する必要があります。
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油谷 景子