2021(令和3)年分所得税確定申告書の個別延長について

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名古屋市で中堅中小企業の経営を支援する税理士
油谷景子(あぶたにけいこ)です。

 

さて、2月3日に国税庁より、2021(令和3)年分所得税の確定申告と納付期限に関する情報が更新されました。

 

一律の確定申告期限の延長は行わないこととされました。
そのため、原則の申告・納付期限は2022年3月15日となります。

 

ただし、一定の場合には2022年4月15日まで個別に延長が認められます

具体的には、2021年分確定申告について、新型コロナ感染症の影響により申告等が難しい方について、2022年4月15日までの間、簡易な方法により申告期限と納付期限の延長を申請することができるようになりました。

 

 

延長した場合の納付期限はいつ?
4月15日までの期間の申告書を提出した日です。

例えば、4月5日に確定申告書を提出した場合、同日の4月5日が納付期限となります。
信書による郵送の場合は、通信日付が納付期限となるそうですので、ご注意ください。

振替納税を利用されている方は、別途連絡があるようです。

 

なお、2021年12月31日以前に法定期限が到来した手続きは対象外となります。

また、2022年4月16日以降に法定期限が到来する手続については、「延長申請書」を提出する必要がありますのでご留意ください。

この延長の制度については、消費税、相続税、贈与税なども同様に対象となります。

 

詳細は、国税庁のウェブサイトをご参照ください。

 

この記事は、記載日時点の法令・通達等に基づいて作成しています。

 

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名古屋市・中堅中小企業の経営を支援する税理士
油谷 景子

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税理士 油谷景子
税理士 油谷景子
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愛知県名古屋市の税理士。税務業界歴17年。四大税理士法人(東京・名古屋)で上場企業向け税務や国内税務・国際税務等に従事した他、個人事務所で中堅中小企業向け税務や相続税のご相談や申告等の実務に従事、独立開業。クラウド会計や新しいツールやテクノロジーを活用し経理の効率化を支援。著書『スタートアップ企業の税金ToDoリスト』(中央経済社)ほか。
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