【事業復活支援金】コロナの影響で売上が減少した事業主の方への給付金
名古屋市で中堅中小企業の経営を支援する税理士
油谷景子(あぶたにけいこ)です。
新型コロナの影響で売上が減少した事業者の方への支援として、持続化給付金の続編とも言われる「事業復活支援金」
事業復活支援金は令和3年度補正予算案に組み込まれ、同法案が12月20日に成立しましたので、現時点の最新情報をお伝えします。
新型コロナの影響で売上が減少された事業者の方は、対象となるか一度確認してみてくださいね。
【事業復活支援金の対象者と給付金額】
対象者は新型コロナの影響で2021年11月から2022年3月のいずれかの月の売上高が30%以上減少した中堅中小企業、個人事業、フリーランスの方です。業種・地域は問いません。
具体的には、新型コロナの影響で2021年11月から2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年11月~2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して50%以上または30~50%減少した事業者です。
つまり、売上高が30%以上減少した事業者は対象になります。
事業復活支援金は、持続化給付金とは異なり、法人は売上高の規模によって、また法人も個人も売上高の減少率が30%以上か50%以上かによって支援金の上限が異なります。
中堅・中小企業は売上規模と売上減少率に応じて最大250万円
個人事業、フリーランスの方は売上減少率に応じて最大50万円(個人の場合は売上規模は関係ありません)
(経済産業省『事業復活支援金の詳細について』より)
【売上高減少率の計算方法】
売上高減少率は、2021年11月~3月のいずれかの売上を基準月の期間の同じ月の売上と比較します。
後述の具体例をご参照ください。
【給付額の算出】
「基準期間の売上高※1」ー「対象月※2の売上高」×5(上限金額あり)
※1 2018年11月~2019年3月、2019年11月~2020年3月、2020年11月~2021年3月のいずれかの期間のうち、売上高の比較に用いた月を含む期間
※2 2021年11月~2022年3月のいずれかの月
【具体例(個人事業主)】
◆ステップ1 対象者になるか判定をしましょう
(例)
・2021年12月の売上60万円
・選択できる2018年11月~2021年3月の期間内で同月の2019年12月の売上100万円
⇒売上の減少率は40%です。30%以上減少していますので、対象者となります。
ここで、比較は同じ月しか選択できない点はご留意下さい。
◆ステップ2 給付額の計算をしましょう
例では、基準月として2019年12月を選択しましたので、この月が含まれる期間が基準期間となります。
つまり基準期間は2019年11月~2020年3月。
基準期間の売上高から対象月の売上高に5をかけた金額を引いた金額が給付額となります。
この例では、400万‐300万=100万円。
ただし、個人事業主で売上高減少率が30~50%の場合は、30万円という上限がありますから、このケースでは上限の30万円が給付額となります。
なお、対象者となると判定された場合であっても、この算式により計算した結果、給付額がゼロになる場合もあります。
【申請時期】
2022年5月31日までとなっています(2022/2/23 更新)
【その他の留意点】
事前確認が必要になる場合があります。
これは、一時支援金などで行われていたものであり、申請前に国が認定した税理士や商工団体などによるチェックを行うという制度です。
また、持続化給付金と同様に一回限りの申請となると予想されますので、慌てて申請されずに、支給額が最大になる月で申請されるのがよいでしょう。
新型コロナの影響で売上が減少されている事業主の方は該当するか、一度確認してみてくださいね。
この記事は、記載日時点の法令・通達等に基づいて作成しています。
一般的な取り扱いを記載したものであり、個々の前提等を勘案した上で判断する必要があります。
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