働き方改革と消費税確定申告書の提出期限延長
名古屋市で中堅中小企業の経営を支援する税理士
油谷景子(あぶたにけいこ)です。
2020年度(令和2年度)税制改正により、消費税の確定申告書の提出期限を1カ月延長する特例が創設されています。
以前より、法人税の確定申告書等については申告期限の延長の特例がありました。
一方で、これまでは消費税の確定申告書については原則として、その課税期間の終了の日から2か月以内に、納税地を所轄する税務署長に消費税の確定申告書を提出しなければなりませんでした。
これが、2020年度改正により、1カ月延長することができるようになりました。
【改正の内容】
1.法人税の「確定申告書の提出期限の延長の特例」(法75の2①)の適用を受ける法人は、消費税申告期限延長届出書の提出により、消費税及び地方消費税の確定申告書の提出期限を1カ月延長することができます。
2.この特例は、届出書の提出をした日の属する事業年度以後の各事業年度の末日の属する課税期間に係る確定申告書について適用されます。
【適用時期】
2021年(令和3年)3月31日以後に終了する事業年度の末日の属する課税期間から適用されます
【ポイント】
1.法人税と同様に、延長された期間に係る利子税の納付が必要です。
⇒つまり、申告期限は延長されますが、納付は2か月以内に行わないと、利息(利子税)がかかるため注意が必要です!!
2.法人税の確定申告書の提出期限の延長の特例を受けている法人が対象です。
3.消費税申告期限延長届出書の提出が必要です。
この改正の背景には、期限を延長することにより、負荷を減らし、働き方改革を推進するという背景もあるようです。
多くの中小企業様を見てきた中で、実は経理の業務の中には効率化できる事もまだまだ少なくないように思います。
経理を含む業務を効率化し、限られた資源を最適に配分したいですね。
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油谷 景子