申告期限延長と納付期限
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油谷景子税理士事務所
名古屋市で中堅中小企業の経営を支援する税理士
油谷景子(あぶたにけいこ)です。
消費税の確定申告について、以前は申告期限の延長はできませんでした。
しかし、現在は消費税申告期限延長届を提出する等の要件を満たせば、消費税についても申告期限が延長することができるようになりました。
これは、働き方改革を推進するために税制改正されたものです。
ここで、留意が必要なことは、「申告期限は延長されますが、納付期限は延長されない」ということです。
法人税等について申告期限延長をされている場合、申告期限は延長されますが、決算日から2月以内の原則の申告期限までに見込納付をする必要があります。
同様に、消費税についても、本来の申告期限までに見込納付が必要です。例えば、3月決算の場合、消費税の申告期限延長届を提出していても、本来の申告期限である5月31日までに予想される見込金額を納付する必要があります。
これを行っていない場合または金額に不足がある場合は、ペナルティが課されますので留意しましょう。
この記事は、記載日時点の法令・通達等に基づいて作成しています。
一般的な取り扱いを記載したものであり、個々の前提等を勘案した上で判断する必要があります。
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油谷 景子