2020年に法人成りした場合も持続化給付金等の対象になります
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油谷景子税理士事務所
名古屋市で中堅中小企業の経営を支援する税理士
油谷景子(あぶたにけいこ)です。
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小事業者等が所有する事業用家屋及び償却資産について、令和3年度課税の1年度分に限り、事業収入の減少割合に応じて固定資産税及び都市計画税の課税標準額をゼロ又は2分の1とする特例措置を受けることができます。
(名古屋市)
【対象資産】
事業用家屋・償却資産
【特例対象者】
令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の事業収入が、前年の同期間と比べて、30%以上減少している中小事業者等(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む者を除く。)
(注)中小事業者等とは
個人の場合:常時使用する従業員数が1,000人以下である方。
法人の場合:資本金または出資金の額が1億円以下である法人。資本または出資を有しない法人の場合は、常時使用する従業員数が1,000人以下である法人。
ただし、以下のいずれかに該当する法人(みなし大企業)は特例措置の対象外です。
同一の大規模法人(租税特別措置法施行令第27条の4第12項中に規定するもの)に発行済株式もしくは出資の総数または総額の2分の1以上を所有されている法人
2以上の大規模法人に発行済株式もしくは出資の総数または総額の3分の2以上を所有されている法人
【申告期間】
令和3年1月4日から令和3年2月1日まで(消印有効)
詳細は該当の市区町村のウェブサイトをご確認ください。
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油谷 景子