新型コロナで売上が減少した場合、固定資産税も軽減措置があります
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油谷景子税理士事務所
新型コロナウィルス感染症で影響を受けた法人、事業主を支援するため持続化給付金の制度が設けられています。
この持続化給付金の申請期限は、2021年(令和3年)1月15日(金)となりますので、申請をお考えの方はご留意ください。
年末年始の休暇もあり、また、申請期限の直前は混雑することなども予想されますから、早めに申請される方が安心ですね。
12月の売上実績を使用される場合は、少しタイトなスケジュールかもしれませんね。こんな時も、日ごろから早めに月次の締めを行っている場合は、安心だと思います。弊所では、日ごろから適時に会計数値が把握できるような財務会計システム構築を推奨しています。
まだ収束の見えない新型コロナウィルス感染症が続く状況下で、真摯に経営に取り組む経営者・事業主様を幣事務所は全力で応援しておりますので、お気軽にご相談ください。
※顧問契約のない顧問先様について確認印等を押印することのみの依頼は承り兼ねますのでご了承ください。
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