税制改正

【令和8年度税制改正】中小企業者等の少額減価償却資産の範囲拡大へ!

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改正内容

 中小企業者等が少額減価償却資産の取得をして事業の用に供した時にその全額を損金算入(費用計上)できる制度について、次の改正が行われました。

項目改正前改正後
適用期限令和8年3月31日まで令和11年3月31日まで
対象となる減価償却資産の取得価額取得価額30万円未満
1事業年度合計300万円まで
取得価額40万円未満
1事業年度合計300万円まで
対象法人常時使用する従業員数500人以下
(特定法人は300人以下)
常時使用する従業員数400人以下
(特定法人は300人以下)

留意点・ポイント

・個々の取得価額は40万円未満まで対象範囲が拡大されましたが、1事業年度合計300万円までの上限は、変更されていないため留意します。
・貸付け(主要な事業として行われるものを除く)の用に供した資産は対象外です。

Writer
税理士 油谷景子
税理士 油谷景子
愛知県名古屋市・オンライン対応
愛知県名古屋市の税理士。税務業界歴17年。四大税理士法人(東京・名古屋)で上場企業向け税務や国内税務・国際税務等に従事した他、個人事務所で中堅中小企業向け税務や相続税のご相談や申告等の実務に従事、独立開業。クラウド会計や新しいツールやテクノロジーを活用し経理の効率化を支援。著書『図解とポイントでしっかり学ぶ法人税の教科書』(清文社)、『スタートアップ企業の税金ToDoリスト』(中央経済社)ほか。
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