中小企業と適格請求書等保存方式(インボイス制度)
名古屋市で中堅中小企業の経営を支援する税理士
油谷景子(あぶたにけいこ)です。
2023年(令和5年)10月1日から導入される「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」。言葉自体は聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。
適格請求書(インボイス)とは?
簡単に言うと、「売手が、買手に対して正確な消費税率や消費税額等を伝えるために発行する請求書」のことです。このインボイスは誰でも発行できるわけではなく、税務署長の登録を受けた課税事業者(適格請求書発行事業者)が発行することができます。
POINT
1.免税事業者は課税事業者選択届を提出して、課税事業者にならなければインボイスを発行することができません
2.インボイスを発行するためには、税務署長の登録を受ける必要があります
適格請求書(インボイス)ではない請求書だと何が問題になるのでしょうか?
これには、消費税の納税の仕組みを理解する必要があります。
納める消費税はどのように計算する?
消費税は、課税売上げに係る消費税額から、課税仕入れ等に係る消費税額を控除して計算します。(国税庁HPより)
厳密にはもっと複雑な計算になるのですが、計算の仕方の大枠は次の通りです。
①売上に対して受け取った消費税 100万
②仕入や経費に対して支払った消費税 80万
③納付する消費税(①-②) 20万
※簡易課税制度ではなく、原則課税を前提とします。
インボイス制度が開始すると…?
上記の計算で売上から仕入等に係る消費税額を控除することを、「仕入税額控除」というのですが、2023年10月1日にインボイス制度が導入されると、この仕入税額控除の要件として、インボイス(適格請求書等)を保存する必要があります。
つまり、インボイスの保存がない場合は、原則として上記の②の控除する消費税に含めることができなくなります。
ただし、このことは大きな影響が想定されるため、経過措置があり、段階的に控除できる金額が減少していくことになります。
2023年10月1日から2028年9月30日まで 仕入税額相当額の80%控除
2028年10月1日から2031年9月30日まで 仕入税額相当額の50%控除
なお、経理上も、その仕入・経費に対するインボイスがあり、仕入税額控除の対象となるかどうかの区分が必要となってくるでしょう。
インボイス制度が自社にどのような影響があるか、制度の開始前に事前に確認し、また、請求書発行システムの準備も進めておきたいですね。
今年から始められる準備として適格請求書発行事業者の登録申請があり、この登録申請は、2021年(令和3年)10月1日から開始されます。
当事務所では、顧問先様の登録申請は電子申告にて対応予定です。
この記事は、記載日時点の法令・通達等に基づいて作成しています。
一般的な取り扱いを記載したものであり、個々の前提等を勘案した上で判断する必要があります。
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油谷 景子