法人設立する時、税理士へ依頼するタイミングはいつがいいでしょうか?
名古屋市で中堅中小企業の経営を支援する税理士
油谷景子(あぶたにけいこ)です。
法人設立をする場合、税理士と顧問契約を締結するタイミングはいつがよいのでしょうか?
A.法人の事業が決まり、設立登記前
B.法人設立後、数カ月して疑問が出てきた時、回らなくなってきた時
C.法人の第一期の決算時
もっともオススメのタイミングはAの設立前です。
なぜなら、法人を設立すると提出しなければならない届出や申請書、提出しておいた方がよい届出書等があり、それらは、法人設立後バタバタしている間にあっという間に提出期限がきてしまうからです。
なかには、青色申告承認申請書の提出期限が過ぎてから、顧問契約のご相談をいただくことも。
また、法人には源泉徴収義務があります。
源泉徴収義務とは、簡単に説明すると、法人が役員や従業員に給与を支払うときに、所得税を給与から差し引いてその所得税を法人が税務署へ納めなければならないという義務です。給与等の他、弁護士や税理士等に支払う報酬、原稿料など所得税法で規定された費用の支払いをする場合も、源泉徴収義務があります。
徴収した源泉所得税は、届出書を出していない場合、原則として翌月10日までに納付しなければなりません。
例えば、6月に法人を設立し、6月に給与等の支払がある場合、原則として7月10日までに納付しなければなりません。納付をしていない場合は、延滞税等の罰金がかかります。
このように、法人を設立すると提出しなければならない届出等や源泉徴収義務などさまざまなコンプライアンス業務があります。
設立前や設立後すぐにご相談いただければ、貴社に合わせた最善の方法をご提案できます。
また、各種届出書は基本的に、当事務所から電子申告にて対応しますので、貴社に特段行っていいただく手間等もかからず、貴社は本業に集中することができます。
そのため、法人を設立するのであれば、設立直前または設立後すぐに税理士に相談されることをオススメします。
この記事は、記載日時点の法令・通達等に基づいて作成しています。
一般的な取り扱いを記載したものであり、個々の前提等を勘案した上で判断する必要があります。
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油谷 景子