法人を設立した場合の届出について

名古屋市で中堅中小企業の経営を支援する税理士
油谷景子(あぶたにけいこ)です。

さて、法人を設立した場合は、法人設立後2か月以内に「法人設立届出書」を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。

 

その他
・源泉所得税関係の届出書
・消費税関係の届出書 を提出します。

 

また、必要に応じて以下の届出書等の提出も必要です。

(1) 青色申告の承認申請書
設立第1期目から青色申告の承認を受けようとする場合の提出期限は、設立の日以後3か月を経過した日と設立第1期の事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日までです。なお、この期限が休日等に当たる場合は、休日等明けの日が提出期限となります。

(2) 棚卸資産の評価方法の届出書
提出期限は、設立第1期の事業年度の確定申告書の提出期限までです。

(3) 減価償却資産の償却方法の届出書
提出期限は、設立第1期の事業年度の確定申告書の提出期限までです。

(4) 有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書
提出期限は、有価証券を取得した日の属する事業年度(必ずしも、設立第1期とは限りません。)の確定申告書の提出期限までです。

 

なお、法人を設立した場合、税務署だけではなく、県税事務所や市税事務所(市役所)へも届出が必要となりますので、忘れないように提出しましょう。

 

当事務所では、顧問契約先様の届出書等の提出は、電子申告にて対応しております。

 

この記事は、記載日時点の法令・通達等に基づいて作成しています。
一般的な取り扱いを記載したものであり、個々の前提等を勘案した上で判断する必要があります。

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油谷 景子