【法人化・法人設立】役員報酬の設定にはご注意を

名古屋市で中堅中小企業の経営を支援する税理士
油谷景子(あぶたにけいこ)です。

 

新規で法人を設立した場合、
個人事業から法人化した場合に注意しなければならないことの1つとして『役員報酬』の取扱いがあります。

 

役員報酬については、変更できる時期が決まっており、それ以外の時期に変更すると、法人税法上の経費になりません。

こちらの記事をご参照ください:【法人税】役員報酬を期の途中で変えると経費にならない場合も

 

 

新設法人の場合、原則として設立後3カ月以内に決定し、その後は決められた日(定期)に決められた金額(同額)を支払わなければならないこととされています(定期同額給与)。

 

そのため、例えば、設立後半年経過し、利益が出てきてから役員報酬の支払を開始したり、増額することは原則として認められません。

 

役員報酬が法人税法上、経費になるかならないかは大きな問題ですので、注意したいですね。

 

 

この記事は、記載日時点の法令・通達等に基づいて作成しています。

一般的な取り扱いを記載したものであり、個々の前提等を勘案した上で判断する必要があります。

 

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油谷 景子