【法人化・法人設立時の留意点】源泉徴収義務について
名古屋市で中堅中小企業の経営を支援する税理士
油谷景子(あぶたにけいこ)です。
法人化や法人設立時に、注意したい点として「源泉徴収義務」があります。
「源泉徴収義務」とは
給与や税理士、司法書士などに報酬を支払う場合には、その支払いの際、所得税を差し引くことになっています。その差し引いた所得税は、国(税務署)に納付しなければなりません。
(注:原則として支払日の翌月10日まで、納期の特例を申請することにより、半年ごとの納付にすることができます。)
この制度のことを源泉徴収義務といい、源泉徴収をしなければならない法人や個人のことを「源泉徴収義務者」と言います。
Qなぜ法人化や法人設立時に注意が必要?
A個人事業主の時は源泉徴収義務者ではなかった方でも、法人になると源泉徴収義務があるからです。
個人事業主の場合は、個々の状況によって源泉徴収義務の有無が変わってきます。例えば、常時2人以下の家事使用人だけに給与を支払っている個人は、その給与等について源泉徴収義務はありません。
そして、給与について源泉徴収義務がない個人が支払う税理士報酬等については源泉徴収をする必要がありません。
そのため、基本的に従業員のいない個人事業主は、給与や税理士報酬等について源泉徴収義務はありません。
ところが、そのような個人事業主も法人化すると、法人は従業員の有無にかかわらず源泉徴収義務がありますから、源泉徴収義務者に該当します。源泉徴収義務者が源泉徴収を行っていない場合には、源泉徴収漏れとして税務調査の際などに指摘を受け、延滞税などのペナルティが課せられるる可能性もありますので、十分留意が必要です。
この記事は、記載日時点の法令・通達等に基づいて作成しています。
一般的な取り扱いを記載したものであり、個々の前提等を勘案した上で判断する必要があります。
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油谷 景子