法人化と源泉所得税について

名古屋市で中堅中小企業の経営を支援する税理士
油谷景子(あぶたにけいこ)です。

個人事業から法人に移行(法人化・法人成り)した場合、いくつか留意する点がありますが、その1つが「源泉所得税」です。

 

個人事業の場合、源泉徴収義務者になる場合とならない場合があります。
一方で、法人はすべて源泉徴収義務者になります。

 

そのため、個人事業の時に源泉徴収義務者でなかった方は、特に源泉徴収の制度について理解しておくことが必要です。

 

【源泉徴収義務者とは】
源泉徴収義務者とは、給与や弁護士・司法書士・税理士等に報酬を支払う場合など、源泉徴収の対象となる費用を支払う場合に、源泉所得税を算出・徴収しなければならない法人・個人を言います。

徴収した源泉所得税は、決められた納付期限までに納税をすることになります。

源泉徴収義務者は、文字通り、源泉所得税を徴収することが義務付けられている。
そのため、対象経費の支払時に必要な源泉徴収を行っていないと、ペナルティが課せられることもあるため、留意が必要です。

 

 

【納付期限】
原則として、支払った月の翌月の10日が納付期限となります。

ただし、支払者が納期の特例の適用を受けている場合には、次の通りとなります。

1月から6月までの間に支払った給与等 … 7月10日
7月から12月までの間に支払った給与等 … 翌年1月20日

※原稿料や講演料など、一部は納期の特例の対象とはならないため留意が必要です。

 

【法人化した場合の留意点】
法人を設立後、すぐに源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書を税務署に提出したとしても、基本的に最初の1カ月分は、納期の特例の適用が間に合いません。

そのため、最初の1カ月分は原則通り、支払月の翌月10日までに納める必要があります。そして、その後納期の特例が適用されれば、半年に一度の納付となります。

 

この記事は、記載日時点の法令・通達等に基づいて作成しています。
一般的な取り扱いを記載したものであり、個々の前提等を勘案した上で判断する必要があります。

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油谷 景子