【新型コロナ】中小事業者等の固定資産税の減免について
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油谷景子税理士事務所
新型コロナウィルスの経済界に与える影響は大きく、税務や融資、助成金などの面でも様々な対策が講じられています。
固定資産税についても、納税猶予の制度があります。
名古屋市の場合
猶予期間:1年
延滞金:全額免除
担保:不要
名古屋市の案内
納税猶予を受ける場合は、申請が必要ですから、該当の市区町村のHPなどを確認して期限までに申請を行いましょう。
幣事務所でもできる支援を行っておりますので、お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。