【固定資産税】コロナ減免の会計処理

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名古屋市で中堅中小企業の経営を支援する税理士
油谷景子(あぶたにけいこ)です。

 

新型コロナウィルスの影響を受け、要件を満たした中小企業等については、事業用家屋や設備等の償却資産税に対する固定資産税について、一定の減免措置が行われています。
申請された方は、固定資産税の通知を確認をしてみましょう。

 

固定資産税の通知書は市区町村によって、多少の形式の違いはありますが、減額欄等に、新型コロナの特例により減免となった固定資産税・都市計画税の税額が記載されています。

 

減免額の会計処理はどうする?

 

A.総額で記載する

減免前の税額を租税公課に計上し、減免税額相当額を雑収入に計上する

例:減免前 100、減免50の場合

租税公課 100
雑収入  50

 

B.純額で記載する

減免後の税額を租税公課に計上する

租税公課  50

 

 

どちらの場合も、基本的に最終利益は同じになります。

 

ただし、実際原価計算を行う場合などは、Aの方が望ましくなります。

それは、Bの方法だと、実際原価計算で原価計算を計算する際に各製品に配賦する固定資産税を計算しようとすると、減免額の配賦も行わなければならなくなるからです。

 

製造業などで原価計算を行っている場合は、新型コロナウィルス特例による固定資産税の減免の会計処理についても留意しましょう。

 

 

この記事は、記載日時点の法令・通達等に基づいて作成しています。

一般的な取り扱いを記載したものであり、個々の前提等を勘案した上で判断する必要があります。

 

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名古屋市・中堅中小企業の経営を支援する税理士
油谷 景子

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税理士 油谷景子
税理士 油谷景子
愛知県名古屋市・オンライン対応
愛知県名古屋市の税理士。税務業界歴17年。四大税理士法人(東京・名古屋)で上場企業向け税務や国内税務・国際税務等に従事した他、個人事務所で中堅中小企業向け税務や相続税のご相談や申告等の実務に従事、独立開業。クラウド会計や新しいツールやテクノロジーを活用し経理の効率化を支援。著書『スタートアップ企業の税金ToDoリスト』(中央経済社)ほか。
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