中小企業も知っておきたい適格請求書等保存方式(インボイス制度)
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油谷景子税理士事務所
名古屋市で中堅中小企業の経営を支援する税理士
油谷景子(あぶたにけいこ)です。
法人を新しく設立する際や法人化する際に、検討しておきたいことの1つに「消費税の納税義務の有無」があります。
一般の法人の納税義務の判定方法
通常、法人の場合、その事業年度の基準期間の課税売上高が1,000万円をこえる場合、消費税の納税義務者(課税事業者)となります。ただし、基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても、特定期間(※)における課税売上高が1,000万円を超えた場合は、その課税期間においては課税事業者となります。
※特定期間とは、法人の場合は、原則として、その事業年度の前事業年度開始の日以後6か月の期間のことをいいます。なお、特定期間における1,000万円の判定は、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することもできます。
新規設立法人の場合の消費税の納税義務は?
新規設立法人の場合、基本的には基準期間がありませんから、判定方法が異なってきます。資本金や売上金額、給与の支払金額等により消費税の納税義務の有無が変わってきます。
そのため、法人設立や法人化の際には、消費税の納税義務の有無についても、検討をしておきましょう。
この記事は、記載日時点の法令・通達等に基づいて作成しています。
一般的な取り扱いを記載したものであり、個々の前提等を勘案した上で判断する必要があります。
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