【新型コロナ】中小事業者等の固定資産税の減免について

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名古屋市で中堅中小企業の経営を支援する税理士
油谷景子(あぶたにけいこ)です。

 

さて、すでに固定資産税の納税通知書がお手元に届いている頃ですが、令和3年度の固定資産税については、減免の対象者でその申告をした中小事業者等については、減免されることになっています。

 

【減免される税額】

令和3年度の固定資産税・都市計画税(事業用家屋及び設備等の償却資産)の2分の1から全額(事業収入の減少率により異なります)

 

申告された中小企業の皆様については、固定資産税・都市計画税の納税通知書の、減免税額の欄等に減免された税額が記載されていますので、念のため通知書の記載を確認しておきましょう。

 

 

この記事は、記載日時点の法令・通達等に基づいて作成しています。

一般的な取り扱いを記載したものであり、個々の前提等を勘案した上で判断する必要があります。

 

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名古屋市・中堅中小企業の経営を支援する税理士
油谷 景子

 

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税理士 油谷景子
税理士 油谷景子
愛知県名古屋市・オンライン対応
愛知県名古屋市の税理士。税務業界歴17年。四大税理士法人(東京・名古屋)で上場企業向け税務や国内税務・国際税務等に従事した他、個人事務所で中堅中小企業向け税務や相続税のご相談や申告等の実務に従事、独立開業。クラウド会計や新しいツールやテクノロジーを活用し経理の効率化を支援。著書『スタートアップ企業の税金ToDoリスト』(中央経済社)ほか。
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