税制改正

【令和8年度税制改正】2割特例はどうなる?-インボイス発行事業者となった小規模事業者の経過措置の見直し

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改正内容

 インボイス発行事業者となった小規模事業者に対する経過措置(2割特例)について、インボイス制度の定着をより確実なものとする観点から、事務負担への配慮がより必要と考えられる「個人事業者」については、納税額を売上税額の3割とする(仕入割合を7割とみなす)ことができる経過措置(「3割特例」)として、さらに2年間延長されます
※法人にはこの3割特例の措置はありません。

出所:財務省『令和8年度税制改正』

適用時期

令和9年・10年分申告において適用されます。

留意点・ポイント

・インボイス制度とは関係なく基準期間の課税売上高等に基づき課税事業者となる課税期間については、2割特例と同様、本制度の3割特例は利用できません。

・3割特例の適用を受けようとする場合には、確定申告書にその旨を付記します。

3割特例は個人事業者に限られ、法人には適用がありません。

・2割特例又は3割特例の適用を受けた課税期間の翌課税期間から簡易課税制度に移行する場合には、その適用を受けた課税期間の翌課税期間に係る確定申告期限までに、その翌課税期間について簡易課税選択届出書を行えばよいこととされています。

Writer
税理士 油谷景子
税理士 油谷景子
愛知県名古屋市・オンライン対応
愛知県名古屋市の税理士。税務業界歴17年。四大税理士法人(東京・名古屋)で上場企業向け税務や国内税務・国際税務等に従事した他、個人事務所で中堅中小企業向け税務や相続税のご相談や申告等の実務に従事、独立開業。クラウド会計や新しいツールやテクノロジーを活用し経理の効率化を支援。著書『図解とポイントでしっかり学ぶ法人税の教科書』(清文社)、『スタートアップ企業の税金ToDoリスト』(中央経済社)ほか。
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