令和8年度税制改正による税収への影響は?
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油谷景子税理士事務所
国内外の暗号資産投資の増加を受け、暗号資産の譲渡所得について、上場株式等の金融商品から生じる所得に対する課税の取扱いとの整合性等の観点から、次のとおり見直しが行われます。
(1)特定暗号資産に係る課税方式の見直し
①分離課税化
居住者等が、一定の要件を満たす暗号資産(「特定暗号資産」)の譲渡等をした場合には、その譲渡等による譲渡所得等については、他の所得と分離して20.315%(所得税・復興特別所得税15.315%、個人住民税5%)の税率により課税されます。
②繰越控除
特定暗号資産を暗号資産取引業を行う者に対して譲渡等をしたことにより生じた損失の金額のうち、その譲渡等をした年分の特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額の計算上控除してもしきれない金額があるときは、一定の要件下で、その控除しきれない金額について、その翌年以後3年以内の各年分の特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額から繰越控除ができることとされます。
(2)特定暗号資産に該当しない暗号資産に係る課税方式の見直し
・譲渡所得の特別控除(50万円控除)は適用されません。
・暗号資産を長期保有(5年を超えて保有)している場合であっても、譲渡所得の金額の計算上2分の1とする措置は適用されません。
・暗号資産に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の総合課税の対象となる所得との損益通算は適用されません。
金融商品取引法の改正法の施行の日の属する年の翌年1月1日以後に行う特定暗号資産の譲渡等について適用されます。