土地建物を交換した時の所得税について
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油谷景子税理士事務所
名古屋市で中堅中小企業の経営を支援する税理士
油谷景子(あぶたにけいこ)です。
新型コロナウィルス流行により、在宅勤務・テレワークを実施する企業も増えました。
企業の中には、在宅勤務費用を負担し、従業員に支給する場合も出てきました。
従業員に労働の対価として支給する金銭等は、原則として給与所得として、所得税の課税対象となります。
ただし、一定の要件を満たすと、給与として課税しなくてもよいこととされています。
2021年(令和3年)1月に国税庁から『在宅勤務に係る費用負担等に係るFAQ(源泉所得税関係)』が、公表されています。
在宅勤務手当を支給されている企業、支給を検討されている企業様は、一度確認をしてみましょう。
この記事は、記載日時点の法令・通達等に基づいて作成しています。
一般的な取り扱いを記載したものであり、個々の前提等を勘案した上で判断する必要があります。
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油谷 景子