【法人税】役員賞与を経費にする方法は?

名古屋市で中堅中小企業の経営を支援する税理士
油谷景子(あぶたにけいこ)です。

 

役員に対して、賞与を支給しその役員賞与を税務上も法人の経費にしたい場合は、事前に届出が必要です。
この法人の経費に算入される役員賞与を「事前確定届出給与」と言います。

 

事前確定届出給与とは?
その役員の職務につき所定の時期に、確定した額の金銭等を支給する旨の定めに基づいて支給される給与で、定期同額給与及び業績連動給与のいずれにも該当しないものをいいます。

役員賞与が事前確定届出給与に該当する場合、法人税の計算上も法人の経費として認められます。一方で、役員賞与が事前確定届出給与の要件を満たさない場合、法人税法上は法人の経費として認められません。

 

事前確定届出給与とするためには、定められた期限までに、所定の届出書を税務署に提出する必要があり、この期限までに所定の届出書の提出がない場合は、事前確定届出給与として認められません。

役員賞与を支給されたい場合は、決められた期限までに所定の届出書を提出しましょう。

 

この記事は、記載日時点の法令・通達等に基づいて作成しています。
一般的な取り扱いを記載したものであり、個々の前提等を勘案した上で判断する必要があります。

 

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