消費税

消費税の申告期限延長と留意点

taxmgt23

名古屋市で中堅中小企業の経営を支援する税理士
油谷景子(あぶたにけいこ)です。

 

消費税の確定申告について、以前は申告期限の延長はできませんでした。

 

しかし、現在は消費税申告期限延長届を提出する等の要件を満たせば、消費税についても申告期限が延長することができるようになりました。

 

これは、働き方改革を推進するために税制改正されたものです。

 

ここで、留意が必要なことは、「申告期限は延長されますが、納付期限は延長されない」ということです。

 

 

法人税等について申告期限延長をされている場合、申告期限は延長されますが、決算日から2月以内の原則の申告期限までに見込納付をする必要があります。

 

同様に、消費税についても、本来の申告期限までに見込納付が必要です。例えば、3月決算の場合、消費税の申告期限延長届を提出していても、本来の申告期限である5月31日までに予想される見込金額を納付する必要があります。

 

これを行っていない場合または金額に不足がある場合は、ペナルティが課されますので留意しましょう。

 

この記事は、記載日時点の法令・通達等に基づいて作成しています。
一般的な取り扱いを記載したものであり、個々の前提等を勘案した上で判断する必要があります。

当事務所へのお問い合わせはこちら

名古屋市・中堅中小企業の経営を支援する税理士
油谷 景子

Writer
税理士 油谷景子
税理士 油谷景子
愛知県名古屋市・オンライン対応
愛知県名古屋市の税理士。税務業界歴17年。四大税理士法人(東京・名古屋)で上場企業向け税務や国内税務・国際税務等に従事した他、個人事務所で中堅中小企業向け税務や相続税のご相談や申告等の実務に従事、独立開業。クラウド会計や新しいツールやテクノロジーを活用し経理の効率化を支援。著書『スタートアップ企業の税金ToDoリスト』(中央経済社)ほか。
PAGE TOP
記事URLをコピーしました