法人設立

【法人化・法人設立】役員報酬の設定にはご注意を

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名古屋市で中堅中小企業の経営を支援する税理士
油谷景子(あぶたにけいこ)です。

 

新規で法人を設立した場合、
個人事業から法人化した場合に注意しなければならないことの1つとして『役員報酬』の取扱いがあります。

 

役員報酬については、変更できる時期が決まっており、それ以外の時期に変更すると、法人税法上の経費になりません。

こちらの記事をご参照ください:【法人税】役員報酬を期の途中で変えると経費にならない場合も

 

 

新設法人の場合、原則として設立後3カ月以内に決定し、その後は決められた日(定期)に決められた金額(同額)を支払わなければならないこととされています(定期同額給与)。

 

そのため、例えば、設立後半年経過し、利益が出てきてから役員報酬の支払を開始したり、増額することは原則として認められません。

 

役員報酬が法人税法上、経費になるかならないかは大きな問題ですので、注意したいですね。

 

 

この記事は、記載日時点の法令・通達等に基づいて作成しています。

一般的な取り扱いを記載したものであり、個々の前提等を勘案した上で判断する必要があります。

 

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名古屋市・中堅中小企業の経営を支援する税理士
油谷 景子

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税理士 油谷景子
税理士 油谷景子
愛知県名古屋市・オンライン対応
愛知県名古屋市の税理士。税務業界歴17年。四大税理士法人(東京・名古屋)で上場企業向け税務や国内税務・国際税務等に従事した他、個人事務所で中堅中小企業向け税務や相続税のご相談や申告等の実務に従事、独立開業。クラウド会計や新しいツールやテクノロジーを活用し経理の効率化を支援。著書『スタートアップ企業の税金ToDoリスト』(中央経済社)ほか。
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