事業所税申告書の見直しにより、税額が変わる可能性も
名古屋市で中堅中小企業の経営を支援する税理士
油谷景子(あぶたにけいこ)です。
さて、法人に課税される税の一つとして「事業所税」があります。
事業所税には、資産割と呼ばれる部分があり、事業所の用途変更などがあった場合など、見直してみると非課税の範囲が変わり、結果として事業所税額に影響がある場合もありますので、留意が必要です。
事業所税の納税義務者とは?
事業所税の納税義務者は、名古屋市など一定規模以上の都市において、事務所、店舗、工場および倉庫など(以下、「事業所等」)を設けて事業を行っている事業者です。
事業所税は、資産割と従業者割があり、「資産割」は事業所等の床面積に応じて負担、「従業者割」は事業所等の従業者に対して支払われる給与の総額に応じて負担するものです
※定められた規模(免税点)以下の場合は、事業所税の納税義務はありません。
資産割の計算は?
【名古屋市の場合】
事業所床面積(平方メートル)×600円(税率)
事業所床面積が課税標準となるわけですが、事業所の床面積のうち、一部は事業所税の課税対象から除外することができます。
例えば、
✔更衣室やロッカールームは、福利厚生施設として非課税です。
✔消防用施設等は、非課税となります。
✔遊休施設対応部分は課税対象外です。
【名古屋市HPより】
Q 工場等の一部の機械等について操業を停止していますが、この部分についても事業所税は課税されますか。
A 事業所床面積のうち、課税標準の算定期間の末日以前6ヶ月以上連続して休止していたと認められる施設については、課税標準に含めないものとして取り扱われます。
ただし、この場合、休止部分は明確に区画されることが必要であり、現に事業は行っていない場合でも、維持補修が行われ、いつでも使用できる状態にあるような、いわゆる遊休施設は該当しません。
なお、免税点の判定においては、その休止施設部分の床面積も免税点判定の基礎となる事業所床面積に含まれます。
※休止の認定にあたっては、その事実を証明する資料が必要であり、また、必要に応じて実地確認を行わせていただく場合があります。
(名古屋市HPより引用)
事業所税の課税対象範囲を見直してみることにより、税額が変わる可能性もありますので、気になる方はこの機会に一度見直しをしてみましょう。
この記事は、記載日時点の法令・通達等に基づいて作成しています。
一般的な取り扱いを記載したものであり、個々の前提等を勘案した上で判断する必要があります。
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油谷 景子